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公園

ビター
都市計画学や造園学などの分野で専門用語として使われる「公園」は英語Publicparkの訳語で、緑地の一形態である。公園は公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。児童遊園、街区公園、動物公園、都市公園、森林公園などは営造物公園に、国立公園、国定公園は地域制公園に属する。「公園」の概念はイギリス市民社会の成立と同時進行で形成された。良好な環境を享受する権利や散歩などの運動を行う権利が市民のもつ当然の権利(市民権)として主張され、森林法と森番(Gamekeeper)が市民を遠ざけていた王の私的な狩猟園地(Park)を公衆の利用に開放したものが公園(Public park)の始まりである。
明治期に公園として開設された、江戸期から景勝地とされていた松島、天橋立、安芸の宮島(日本三景)や大名庭園である偕楽園、兼六園、後楽園(日本三名園)などの公園の一部は、1919年(大正8年)制定の旧史蹟名勝天然紀念物保存法により「著名ナル公園及庭園」として名勝に指定されていった。 その後、世界的に国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して旧国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され地域制公園が始まり、1957年の自然公園法に引き継がれた。営造物公園については長く法整備が遅れていたが1956年の都市公園法によって体系化され公園の整備基準等が定められた。(Wikipedia参照)
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